本日は細野豪志さんの離党など驚くニュースもありました。
そんな中私が注目したのはこちらのニュース
上川陽子法相は4日の閣議後記者会見で、成人年齢を現行の20歳から18歳に引き下げる民法改正案について、今秋の臨時国会への提出を視野に検討していると明らかにした。
ということで、現在20歳の成人年齢を18歳に引き下げる法案の提出を検討しているという報道です。
どこが変わるのか、変える意義について見ていきたいと思います。
契約が自分の意思で
この記事の通り民法の成人年齢の規定が18歳に変更になれば、18歳から自らの意思で契約を交わせるようになります。
意外と知られていないのですが、民法5条で未成年者は単独で契約を締結することはできず、親の同意がない場合には「取り消し」出来るというふうになっています。
成人年齢の引き下げによって、18歳から自分の意思のみで契約の締結ができるようになるということになります。
具体例を挙げてみれば、クレジットカードの契約などこれまでは親の同意が必要だったものが、必要なくなる可能性があるということです。
ちなみに飲酒や喫煙は別の法律で決まっているので、この民法の規定変更で18歳から飲酒喫煙が認められるということではありません。
婚姻適齢
そして、民法の成人年齢の引き下げに伴い、男女で異なる結婚可能な年齢についても18歳で統一する予定であるとのことです。
結婚可能な年齢については1996年に法制審議会で18歳に揃えるように答申が出ていますし、国際的にも男女に結婚可能な年齢の差があることについての指摘があったことも事実です。
そして、それに対する合理的な理由が現代社会においては存在しないため、男女平等の観点からも改善することが求められてきました。
現在の価値観に合わせる意味でも意味のある改正と言えるでしょう。
変更する意義
今回の改正で日本で成人が18歳になるということは非常に重要なことであります。
それは、現在選挙権が18歳以上に与えられていることとも関係します。
選挙権においては、18歳以上になれば責任能力があり、国の行く末を左右する貴重な選挙権を有するとされているのにもかかわらず、民法上は20歳以下は責任能力がなく保護されているというのは、非常に歪んだ状態となっていました。
選挙権という、権利を18歳から認めるのと同時に、民法改正によって18歳から責任も認めるというのがバランスから考えても当然のことでしょう。
終わりに
といういことで、民法改正や結婚可能年齢の変更によって18歳以上の扱いを変える方針であるということを見てきました。
上述の通り、この変更は選挙権との関係を考えても至極当然でありますし、野党も反対するようなことではないでしょうからスムーズに成立することを望みたいと思います。
とはいえ、明治以来の大人・成人という概念を変更する大きな改正です。
国会の権威を持って現塾に執り行われたく願います。
先の通常国会で民法の性犯罪に関する部分も110年ぶりに改正されたりなど、現在の価値観に合わせた民法の改正が行われています。
こちらもよろしければご覧ください。
そして、大きな改正という意味では70年間変更のない憲法についても論ずる時期に来ているでしょう。
民法同様現在の価値観に合わせた変更が必要なのはまちがいないでしょう。
秋の臨時国会では、先の通常国会とは違った建設的な議論が行われることを望みたいと思います。
非常に簡単な記事になってしまいましたが、最後までご覧いただきありがとうございました。