最終更新日8月16日
7月13日確定死刑囚2人が刑を執行されました。
今回の死刑執行は再審請求中のものだったということでも話題になりました。
そこで、再審請求中の死刑執行、死刑までの手続きなど、意外と知らない人も多いのではということについて触れてみいきたいと思います。
死刑執行までの流れ
意外と知らない人も多いのではというのが、死刑執行までの流れです。
なんとなく、絞首刑であるとかいうことは知っていても、手続き論についてはあまり知られてないと思いますので、見ていきたいと思います。
裁判
まず、裁判で、罪状について裁かれ、罪が確定するわけです。
ここで死刑判決を宣告するかどうかは、永山基準と呼ばれる基準に基づいて審査されます。
犯罪の性質
犯行の動機
犯行態様、特に殺害方法の執拗性、残虐性
結果の重大性、特に殺害された被害者の数
遺族の被害感情
社会的影響
犯人の年齢
前科
犯行後の情状
これが永山基準です。
刑確定後
そして死刑が確定した後は、刑場のある死刑施設に拘置されます。
意外と知られていないのですが、これはあくまで前置手続きであって、刑の執行ではなく、死刑囚は受刑者にも含まれません。
そして判決が確定した後、法務省刑事局で再度チェックされた後で、死刑執行命令書が法務大臣に上申されるわけです。
死刑の執行は最終的には法務大臣が判断することになっています。
これは刑事訴訟法475条に定められているものです。
第475条
死刑の執行は、法務大臣の命令による。
前項の命令は、判決確定の日から6箇月以内にこれをしなければならない。但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であった者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。
そして、これまた意外と知られていないのですが、上述の通り死刑執行命令は6ヶ月以内に行われなければいけないわけです。
しかしながら、周知の通りこの6ヶ月というのはほとんど守られていません。
法律にも定められていることですから、死刑の確定判決が出て、その資料も勘案した上で、適当なものは速やかに執行しなければならないと思います。
何年も税金で死刑囚を拘置し続けるのは、法律上も許されないことでしょう。
民主党政権の時に、私は死刑執行は行わないなどと言って法務大臣になった人がいましたが、上述の法律を軽んじる発言であって、法律を守れないのであれば法務大臣を辞退しろと批判されたものです。
こういった手続きを経て、死刑執行の命令が降るわけです。
この後のことについては、その意味の大きさも含めて、触れないようにしますが、調べれば出てきますので、気になる方はそちらで。
今回の死刑囚
そして、今回の死刑囚がどういった犯罪を起こして死刑判決を下されたのかも一応見ておきましょう。
一人目の住田死刑囚は23年9月、岡山市の勤務先の倉庫で、同僚の女性(当時27歳)から現金を奪い、性的暴行を加えてナイフで殺害し、。遺体を切断し大阪市内に遺棄しました。
住田死刑囚には前科がなく、殺害された被害者は1人でしたが、1審の裁判員は「性的被害を伴っており結果は重大だ」として死刑を言い渡しました。弁護人が即日控訴したが、住田死刑囚は自ら控訴を取り下げ、25年3月に死刑が確定した。
上述の通り非常に残忍な犯行です。
二人目の西川死刑囚は3年12月、兵庫県姫路市、松江市、京都市でスナックの女性経営者ら計4人を殺害して売上金を奪うなどしました。
1、2審とも死刑判決を受け、「死刑は重すぎる」などと主張して上告したが、最高裁は17年6月に上告を棄却し、死刑が確定しました。
今回の死刑執行で話題になっているのはこちらの事件です。
というのも、西川死刑囚は再審請求中だったからです。
再審請求中の死刑執行
再審請求
再審請求中の死刑執行というのは極めて異例なケースで、1999年12月に執行された、小野死刑囚以来、約17年ぶりのことです。
というのも、再審請求というのは、判決に不服があり、裁判をもう一度やり直すべきだと請求している状態だからです。
この再審請求の結果、再審が行われ、無罪判決が出た死刑囚もいるわけです。
そのため、再審請求中の死刑執行というのは長らく行われてこなかったわけです。
形式化する再審請求
しかしながら、それを逆用して、死刑執行を避けるために形式的に再審請求が繰り返されるケースが増えてきていたわけです。
再審請求をする際に延命の意図を明確に述べる弁護士もいる状況となっていました。
現在、124人中7割を超える91人が、再審請求をしています。
こういったことから、罪を受け入れた人が執行され、受け入れない人が執行されないのでは不公平感が生まれるという指摘がなされてきたわけです。
ですから、今回の件を受けて、市民団体が抗議の声を上げているようですが、本質を見れていないとしか言いようがありません。
当然法務省としても、再審請求が当然却下される内容のもので、その犯行内容が否定されるものではないことなどを、様々な資料をもとに、決定したわけですから、今回の再審中の死刑執行はやむをえないことではないでしょうか。
執行されたくなかったら、再審請求を出せばいいなどという風潮が許されていいはずがありません。
それに、日本は法治国家でありますから、最高裁で判決が確定したのであれば、基本的にはその判決に基づいて粛々と刑を執行すべきであります。
終わりに
ということで、今回は死刑執行までの手続き、そして再審請求中の死刑執行についての実情について見てきました。
当然冤罪を防ぐ意味合いでの再審請求という制度は認められるべきであります。
現に今までも再審によって無罪判決が出ているケースが存在するわけですから。
ただなにやら、再審請求を出している死刑囚は執行してはけしからんというような市民団体の声は間違っているでしょう。
その制度を悪用されているような状況を許すわけにはいきません。
日本は法治国家です。
今後も、法務省が、最高裁の判決に基づき、再審請求の有無にかかわらず、その刑の執行がやむをえないと判断すれば、粛々と執行すべきです。
ちょっと重い内容になりましたが、今日のニュースについて、再審請求している人に死刑執行した金田大臣はひどいやつだという声も見受けられましたので、そういった誤解が解けるように期待しております。
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