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野党が要求 臨時国会とはなにか、国会の種類、憲法上の問題についてわかりやすく解説

最終更新日8月23日

 

加計学園を巡る疑惑が連日報道される中、野党4党が臨時国会の招集を要求したようです。


そこで今回は臨時国会はなんぞや。そして今後の臨時国会を巡る展望について見ていきたいと思います。

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国会の種類

普通に過ごしていたら、全部同じだろということで、知らない人も多いと思いますが、国会には種類があります。

  • 通常国会:毎年1回召集するものと定められ、毎年一月中に召集するのを常例とする。
  • 特別国会:衆議院解散の後に行われる総選挙から30日以内に召集される。
  • 臨時国会:必要に応じて内閣が臨時に召集を決定する。総議員の4分の1以上で召集を要求できる。

このように3種類あります。

 

簡単に言えば、通常国会は毎年行われるもの。

特別国会は総選挙後行われる、総理大臣を決める(首班指名をする)ためのもの

そして、臨時国会は必要に応じて開くものといった感じです。秋の臨時国会という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

臨時国会

そこで今回問題になっているのが臨時国会な訳です。

改めて根拠規定となっている憲法53条を見てみましょう。

内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

 ということで、臨時国会を召集する方法としては憲法上2種類あるわけです。

1つ目は、内閣が自発的に召集するものです。上であげた秋の臨時国会みたいなのはこのパターンです。

2つ目は総議員4分の1以上の要求で召集されるものです。

 

他にも国会法で定める選挙後の義務的な臨時国会もありますが、今回は関係ないのでパス。

 

臨時国会を召集するかどうか

ここで問題となるのは、総議員の4分の1以上の要求で召集される場合、その期限が規定されていないということにあります。

そして、政府見解では、合理的な期間内に常会が召集される場合には、臨時会を召集しなくても憲法違反にはならないとされています。

 

つまり召集する時期はもとより、召集するかしないかも内閣に一任されているわけです。

 

ちなみに過去の例を見ますと、召集されなかったのは3例あります。

それぞれ2003年11月27日、2005年11月1日、そして2015年10月21日の要求です。うち2例が小泉政権、うち1例が安倍政権です。

安倍政権の方は2015年の平和安全法制直後のことで、ニュースで見たという方もいるのではないでしょうか。

 

過去の臨時国会が召集されなかった例に全体的に共通するのは、10月末から11月にかけてのことで、1月に通常国会が召集されることを考えれば、召集しないということが合理性を著しく欠くわけではないという解釈も可能な日にちだということです。

まぁそれでも召集しないのは憲法違反だという批判は大いにありましたが。

 

臨時国会召集までの期間

しかし、今回出されたのは6月22日です。

当然来年の通常国会を待つわけにはいきません

ですから、臨時国会は開くことになると思うのですが、次に問題になるであろうはその日程です。

 

政府としてはもとより9月頃から秋の臨時国会を召集することは予定されていることです。

そこを野党の要求を受けて早めて臨時国会を召集するのかどうかということになるでしょう。

 

6月末に要求をされて9月頃に召集というのは、現行憲法に日程の規定がないことからも、憲法上の問題が生じることはないであろうと思います。

 

今後の展望

しかしながら、総理が先の国会閉会時の会見で、「指摘があればその都度真摯に説明責任を果たしていく」と述べていることを考えても、野党が臨時国会をできる限り速やかに召集すべきだと求めることは、国民から見ても一定の筋が通っていると言わざるをえないでしょう。

 

そうなると臨時国会を9月まで開かずにほっておくということは、野党、マスコミからの批判、そして世論からの批判的な声を生むことになる可能性があるのではないかと思います。

 

しかしながら、都議選を考えると、今すぐ臨時国会を召集して野党に追及されるというのは、明らかに与党にとってプラスではありません

自民党の竹下国対委員長が早期の召集に否定的なコメントを出していることからも、臨時国会が召集されるとしても都議選が終わった後ということになると思います。

 

都議選が終わった後、その選挙結果、そして世論調査での内閣支持率を検討した上で、政府に厳しい結果であれば、臨時国会を迅速に召集するかどうか決めることになるであろうと思います。

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追記

自公が9月最終週での開会で合意との報道が出ました。

 

憲法改正して期限をつけるべき

あと臨時国会を巡る規定、つまりこの憲法53条は修正される必要があると思いますね。

いくらなんでも要求して、期限はない、召集するかどうかも内閣に一任というのはあまりにガバガバでしょう。

 

2012年の自民党憲法草案では、要求から20日以内に召集されなければならないとされています。

2ヶ月か3ヶ月かその期限は議論すればいいですが、こういった期間制限の規定は今後検討される必要があるのではないかとも思います。

 

終わりに

ということで、臨時国会召集の仕組みと、その規定が全くないこと、今後の展望などを見てきました。

 

政府としては説明責任を果たすべく、野党からの要求に適切に対応されることを望みます。

加計学園の選定過程に問題はないのですから、積極的に説明していくことを望みたいと思います。

閉会中審査も臨時国会もやらないとなると、なんとなく追及されると困ることがあるからだという印象を持たれかねません。

もちろん、その場所や時期は臨機応変に対応すればいいと思いますがね。

 

 

 明日(23日)、前川前事務次官が記者会見をされるようです。

これもまた注目を集めることになるでしょうね。

加計学園問題はまだまだおさまらなさそうです。

 

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